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技能ビザの基礎知識

技能ビザとは?

技能ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のためのビザです。

技能ビザ取得の為の要件

技能ビザを取得するためには、申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

・料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国において考案され、日本において特殊なものについて、 10年以上の実務経験(外国の教育機関において、当該料理の調理または製造に係る科目を専攻した期間を 含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

・外国に特有の建築または土木に係る技能について、10年以上の実務経験(10年以上の実務経験を 有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年)以上の実務経験(外国の教育機関において 当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

・外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関に おいて当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業 務に従事する者

・宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関 において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

・動物の調教に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る 科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

・石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または海底鉱物探査のための海底地質調査に 係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻した期間 を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者

・航空機の操縦に係る技能について、1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に 規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者

・スポーツの指導に係る技能について、3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの 指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、 当該技能を要する業務に従事する者、またはスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その 他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者

・ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持ならびにぶどう酒の提供に係る技能について、5年以上の実務 経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する、次のいずれかに 該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者

@ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者
A国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者
Bワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含 む)、またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

技能ビザ申請の注意点

技能ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
技能ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。